「過払い金」とは,本来支払う必要がないにもかかわらず、貸金業者に支払い過ぎたお金のことをいいます。特に、利息制限法の定める利率を超える高利の借入れをした借主が、本来であれば、借入金の返済は終わっているにもかかわらず、返済を続けたため払いすぎた金銭です。借入期間が5年以上で金利が18%を超える方は、過払い金が発生している可能性が非常に高いと考えられ、払い過ぎたお金を計算し、その額を返還請求することにより、支払い過ぎたお金を取り戻すことができます。当事務所では、過払い金返還請求の相談を無料で行っています。
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